国際結婚後も夫婦が海外で暮らしていた場合

最終更新日:2023年7月22日   行政書士 勝山 兼年





結婚ビザは出入国在留管理局で申請する!?

  国際結婚後も外国で暮らして夫婦が、事情により日本で暮らすことになった場合、外国人配偶者の在留資格手続きについて要件や手順について解説します。

  • 勤務先から日本帰任への辞令があった。
  • 高齢の親の面倒を見ることになった。
  • 子供の就学に合わせて日本で暮らすことになった。

 上記のような理由で夫婦、家族で日本で暮らすことになった場合にスムーズに外国人配偶者の結婚ビザ=在留資格が許可されるには、事前に状況に応じたより手順を踏まないと、外国人配偶者は同時に日本で暮らす事ができないかもしれません。日本人配偶者に日本での住民票があるかそうでないかで手順が異なるのです。


結婚ビザ・住民登録までの流れ

日本人配偶者に住民票がある場合 日本人配偶者に住民票がない場合
 事前に日本人配偶者が日本を訪れ法定代理人(※1)、身元保証人(※2)となり、出入国在留管理局にて在留資格認定証明書交付申請をする。  日本人の親や兄弟などに身元保証人となってもらい、在外日本国大使館領事館にて、外国人配偶者の短期滞在査証の発給を受ける。
 出入国在留管理局より認定証明書が交付される。  夫婦で日本居入国し、日本人配偶者は住民登録をする。
 認定証明書を在外日本国大使館領事館に提出し、外国人配偶者が日本国査証を受ける。  日本人配偶者が身元保証人(※2)となり出入国在留管理局にて「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請をする。
 夫婦で日本居入国する。  在留資格変更が許可されましたら在留カード の発行を受ける。
外国人配偶者は市役所にて住民登録をする。

 ※1 出入国在留管理局での在留資格申請は法定代理人となる日本人配偶者が日本に滞在していなければ受理されません。

 ※2 長く海外在住で、日本での収入の申告していなかったり、住民税の納税を免除されている場合は、公的な収入の証明書がありません。その場合は勤務先などから海外在住時の給与支払い証明書を書いてもらうなどで対処することになります。

 日本人配偶者が海外勤務のため住民票が日本国内になったり、住民税を免除されていた場合は、直近の収入を証明する公的文書「課税証明書等」が市役所などから発行されません。この場合は変わりに勤務先から海外勤務時の給与支払い証明書などを発行してもらうなどして対応してください。また、日本勤務になってからの給与明細書なども添付すればよいでしょう。

給与支払い証明書

 外国人配偶者がに日本に来てから、就職し収入を得る場合は、就職先からの採用通知書や雇用契約書を添付することで 対応してください


在留資格申請をできるのは日本在住者に限る。

親族に申請代理人になってもらう

 夫婦が日本に入国する時点で外国人配偶者の在留資格を取得するには、日本に滞在していない日本人配偶者に変わってその親族に在留資格認定証明書交付申請の身元保証人及び法定代理人になってもらう必要があります。具体的には三親等内の姻族となり日本人夫または妻の両親、兄弟姉妹が身元保証人及び法定代理人として申請するのです。



 親族の範囲=民法第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。1.六親等内の血族、2.配偶者、3.三親等内の姻族


まとめポイント
  • 日本人配偶者が先に帰国するか、外国人配偶者の短期滞在ビザで日本に入国し在留資格変更申請する。
  • 収入や納税などの客観的証明書が発行されないので、生活していくためのの支弁能力を疎明しなくてはならない。
  • 日本人親族のいずれかに法定代理人になってもらい申請する。



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